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主婦必見!副業・在宅ワークで損をしない扶養控除の正しい知識

投稿日:2019年5月7日 更新日:

配偶者控除

正社員として働きながらパート・アルバイトで副業をしている。または、子育て・介護をしながら在宅ワークを活用して収入を得ている。

そんな働き方をしているあなた!どのくらいの収入まで扶養の範囲内で働けるか正しく知っていますか?

正確な扶養範囲を知らなかったために、年末調整や確定申告で扶養控除を受けられず、損をしてしまう人が沢山います。また、税金と社会保険では扶養の適用条件が異なるため、ごちゃまぜにならないように注意しなければなりません。

この記事では、税金と社会保険料の扶養範囲と控除適用条件をご紹介します。扶養の範囲内で副業・在宅ワークをしようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

知らないうちに損をするのは嫌ですね・・・。正しい知識を学びたいです!
驚き
めぐみ

税金の扶養控除は所得85万円を意識する

すでにご存知かもしれませんが、平成30年(2018年)より、配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲が大きく変わりました。

配偶者控除・配偶者特別控除とは、納税者(給料所得者等)に収入の少ない配偶者がいる場合に、納税者の総所得金額等から控除できる仕組みのことです。

例えば、旦那さんがサラリーマンとして働いており、自分は専業主婦で収入がない、という場合は配偶者控除が適用され旦那さんの納税額が少なくなります。

  配偶者の年収
 
所得者の合計所得金額(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)
900万円以下   (1120万円以下) 900万円超950万円以下(1120万円超1170万円以下) 950万円超1000万円以下(1170万円超1220万円以下)
配偶者控除 103万円以下(所得38万) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 103万円超150万円以下(所得38万円超85万円以下) 38万円 26万円 13万円
150万円超155万円以下(所得85万円超90万円以下) 36万円 24万円 12万円
155万円超160万円以下(所得90万円超95万円以下) 31万円 21万円 11万円
160万円超167万円以下(所得95万円超100万円以下) 26万円 18万円 9万円
167万円超175万円以下(所得100万円超105万円以下) 21万円 14万円 7万円
175万円超183万円以下(所得105万円超110万円以下) 16万円 11万円 6万円
183万円超190万円以下(所得110万円超115万円以下) 11万円 8万円 4万円
190万円超197万円以下(所得115万円超120万円以下) 6万円 4万円 2万円
197万円超201万円以下(所得120万円超123万円以下) 3万円 2万円 1万円
201万円超(123万円超) 0円 0円 0円

配偶者控除・配偶者特別控除は納税者本人の所得によって控除額の上限が異なります

これまで給与収入が103万円(所得38万円)を超えると控除額が減額されていましたが、平成30年からは150万円(所得85万円)まで、上限額である38万円の配偶者特別控除を受けることができるようになりました。

控除額の計算式

給与年収 - 給与所得控除額(65万円)= 所得38万円~85万円

また、ネットを使うなど個人事業主として副業や在宅ワークをしている場合、給与で得られた所得と合算して85万円までは、上限額の配偶者特別控除を受けることができます。

控除額の計算式

給与年収 - 給与所得控除額(65万円)+ 雑所得 = 所得38万円~85万円

所得が38万円を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に名前が変わりますが、控除が受けられるという点では同じです。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための条件

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには、下記の5つの要件を満たさなければなりません。

  • 合計所得金額が38万円以下であること(配偶者特別控除は、合計所得金額123万円以下まで段階的な控除あり)
  • 納税者と生計を一にしていること(収入を共有財産としている)
  • 法律(民法)で定められた配偶者であること。(事実婚や内縁の妻は原則適用外)
  • 青色事業専従者&白色事業専従者でないこと。(専従者とは家族従業員として給与を得ているもの)
  • 控除を受ける給与所得者(配偶者)の合計所得金額が1,000万円を超えないこと

社会保険の扶養は収入106万円と130万円を意識する

社会保険の扶養には、106万円と130万円にそれぞれ異なる年収の「壁」があります。

106万円は社会保険に加入する義務の壁

まず106万円ですが、これは社会保険に加入する義務に関する壁です。

正社員やパート・アルバイトとして働いており、年収が106万円を超えるなど下記の条件に該当する人は社会保険に加入しなければなりません。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月収88,000円以上(年収106万円以上)
  • 勤務年数が1年以上見込まれる
  • 会社の全従業員数が500人を越える
  • 学生ではない

130万円は社会保険の扶養家族を判断するための壁

次に130万円というのは、社会保険の扶養家族に該当するかを判断するための壁です。

年収が130万円を超えると扶養家族から外れ、自分で国民健康保険料や国民年金を支払うか、給料をもらっている会社の社会保険に加入しなければなりません。

個人事業主として副業や在宅ワークをしている場合も同様ですので、税制面で優遇されたい人は、130万円以内で働くことをオススメします。

扶養になることで社会保険料の控除が受けられる

控除を受けようとする者または生計を一にする親族の社会保険料は、支払った金額が全額控除されます。

控除される保険料には、下記のようなものがあります。

  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料
  • 厚生年金基金の掛金
  • 厚生年金保険料
  • 協会けんぽの健康保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 介護保険料
  • 労働保険料

また、前納した社会保険料のもので期間が1年以内のものは全て含まれます。

制度を上手に利用すれば大幅な節税になる

家計を助けるため、副業や在宅ワークをはじめたのに税金で給料が減るのはもったいないですよね。

これまでにご紹介した社会保険の扶養や配偶者控除・配偶者特別控除を上手に利用すれば、大幅に節税することができます!

副業や在宅ワークに取り組む主婦が、税制面で優遇されるための収入額を一覧表にまとめました。

  社会保険料控除  配偶者控除・配偶者特別控除 
年収103万円未満
年収130万円未満
年収150万円未満   ×
年収150~201万円 × 〇 (表参考)

この記事のポイントをおさらいしましょう!

この記事のポイントは以下のとおりです

  • 平成30年からは給与収入150万円(所得85万円)まで、上限額である38万円の配偶者特別控除を受けることができる。
  • 正社員やパート・アルバイトとして働いており、年収が106万円を超えるなど特定の条件に該当する人は社会保険に加入しなければならない。
  • 年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険料や国民年金を支払うか、給料をもらっている会社の社会保険に加入しなければならない。
  • 社会保険の扶養や配偶者控除・配偶者特別控除を上手に利用すれば、大幅に節税することができる。
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税法上の扶養と社会保険料の扶養とでは、扶養年収範囲や扶養条件がまったく違います。正しい知識を学び、正しい節税方法を実践しましょう。

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