サラリーマンとして働く夫を持つ専業主婦は、夫の会社で年末調整が済んでしまうため、あまり確定申告を意識することはないかもしれません。
一方、専業主婦であっても家計を助けるため単発のアルバイトや在宅ワークなどのいわゆる「副業」をしている人は、収入によって確定申告の対象者になる場合があり、注意しなければなりません。
この記事では、専業主婦で確定申告の対象者になる条件と忘れた場合のペナルティについてご紹介します。

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確定申告とは所得税・住民税を計算するための手続き
確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得に対する所得税・住民税を計算して、申告するための手続きのことです。
一定以上の所得がある人は、毎年2月16日~3月15日までに所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
また、パートやアルバイトなど所得が少ない場合であっても確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
メモ
正社員やパート・アルバイトなど被雇用者のほとんどは12月または1月に年末調整がされており、あなたの代わりに勤め先が確定申告を行っています。年末調整が終わると給与明細と一緒に源泉徴収票という紙が配布されるため、1年間でいくら源泉所得税を支払っているかを確認することができます。
専業主婦でも一定額の所得があれば確定申告の義務が発生する
「副業」や「在宅ワーク」とひとことでいっても、実際の仕事にはたくさんの種類がありますよね。
スーパーや飲食店などでパートやアルバイトとして働く場合は、会社または個人事業主から給与が支払われるため、年末調整により確定申告が免除されます。
一方、ネットオークションや内職、在宅ワークなどで得た所得が38万円を超えると、確定申告が必要になります。
所得の計算式
計算式からわかるように収入そのものではなく、必要経費を除いた所得が38万円超えているか否かで判断します。
たとえば、クライアントに原稿作成を依頼された場合、1年間で39万円の報酬を得ていたとしても、パソコンの購入等で2万円の経費があれば所得が37万円になります。この場合、38万円を下回るため確定申告は不要です。
確定申告に迷ったら税務署か税理士に相談しましょう
上記で説明したとおり、専業主婦で確定申告が必要になるケースはさまざまです。
自分が確定申告しなければならないかわからないという人は、税務署または税理士に相談してみてください。
電話で相談する場合は、2月中旬~3月中旬を避けるとスムーズに対応してくれます。所得税の確定申告時期にあたる2月中旬~3月中旬は、税務署や税理士事務所の繁忙期といわれおり、対応してくれるまで数時間待つこともあります。
とくに税金面で不安な人は、一度電話をするか税務署に出向いて直接相談することをオススメします。
住民税の申告を忘れないように注意する
住民税とは、原則前年中に得た所得に応じて課される税金です。確定申告時に普通徴収を選択すると、毎年6月頃に各自治体から自宅に納付書が郵送されます。
住民税(個人市民税)は、課税されないケースを覚えておきましょう。課税されないケース以外は、すべて住民税がかかると考えてください。
- 生活補助(生活保護法対象者)を受けている人
- 障がい者や未成年者、寡婦又は寡夫の人で、収入が204万4千円(所得125万円)未満の人
- 前年所得が35万円以下の人(扶養家族のいる人は35万円×扶養者+21万円まで免除)
年末調整または確定申告をしていない人で、かつ下記のうちひとつでも該当される人は住民税の申告が必要です。
- 年間100万円以上の給与所得がある人
- 給与所得に加えて20万円を超える所得がある人
- 退職などで年末調整をしていない給与所得者
- 後期高齢者医療保険料・介護保険料の減額・国民健康保険料・国民年金・免除の申請をする場合
住民税については、税務署や各自治体(市町村等)で相談しましょう。
住民税は賦課徴収といって各自治体が管理しているため、所得税に比べて計算方法が難しいです。住民税に詳しい税理士は少ないので、各市役所や税務署に相談するとスムーズに対応してくれます。
少しでも節税したい専業主婦は課税所得をゼロにする
所得税と住民税の非課税範囲はそれぞれ異なります。それぞれ計算式に当てはめることで課税対象の所得を計算することができます。
専業主婦の所得税は、以下の計算式で課税所得が計算できます。
課税所得の計算式
つまり、所得が38万円以内であれば課税所得が0になるため、所得税が課されません。また夫の配偶者控除の対象になるので、夫の収入から38万円が控除されます。
また専業主婦の住民税は、以下の計算式で課税所得が計算できます。
課税所得の計算式
なお、所得割には35万円の非課税限度額があります。これは所得が35万円以下の場合に、非課税になるというものです。
したがって、非課税の範囲を計算する場合は、以下の式を使います。
非課税範囲の計算式
なお住民税の正確な計算方法は各自治体により異なります。詳しく知りたい人は、各自治体のHPから確認してください。
以上のことを踏まえて、税金を一切納付したくないと考えている人は、年収35万円以内で働くことをオススメします。
確定申告を忘れると大きなペナルティがある
確定申告は正直手間がかかりますし、所得の種類によっては、一人で行うのが困難なケースもあります。
しかし、納税は国民の3大義務でもあり、必ず行わなければなりません。
3月15日の期限までに確定申告をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されることがあります。
無申告加算税
確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合に課される罰金的な要素をもつ税金です。
原則、納付すべき税額に対して、50万円以内で15%、50万円超で20%を乗じて計算した金額になります。
ただ、自主的に期限後申告をした場合は、この無申告加算税が5%まで軽減されます。
延滞税
3月15日までに支払うべき税金を期限までに納付しない場合に課せられる、罰則的な要素をもつのが延滞税です。
原則、法定納期限(所得税・住民税は3月15日)の翌日から納付する日までの日数により計算されます。
納期限の翌日から2月を経過する日までについて、平成30年分は年2.6%と発表されています。
この記事のポイントをおさらいしましょう!
この記事のポイントは以下のとおりです
- 確定申告とは、1月1日~12月31日までの所得に対する所得税・住民税を計算して、申告するための手続きのこと。
- ネットオークションや内職、在宅ワークなどで得た所得が38万円を超えると、確定申告が必要になる。
- 自分が確定申告しなければならないかわからないという人は、税務署または税理士に相談する。
- 住民税とは、原則前年中に得た所得に応じて課される税金で、税務署や各自治体(市町村等)で相談する。
- 税金を一切納付したくないと考えている人は、年収35万円以内で働くことがオススメ。
- 3月15日の期限までに確定申告をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されることがある。