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副業・在宅ワークで稼ぐ主婦必見!正しい確定申告のやり方を解説

投稿日:2019年3月30日 更新日:

確定申告

近年、家事や育児のスキマ時間を利用して副業や在宅ワークをはじめる主婦が急増しています。

なかでも、パソコンひとつでだれでも手軽にはじめられるクラウドソーシングやポイントサイトなどが人気で、やり手の主婦は自分のお小遣いをこっそり確保している、なんて話も耳にします。

副業や在宅ワークで稼いだ収入によっては確定申告が必要になるケースもありますが、しっかり勉強していないと知らず知らずのうち脱税していた!なんてことにもなりかねません。

この記事では、確定申告の対象者と種類、節税メリットなどについて詳しく解説します。

主婦の副業は20万円以上で確定申告が必要

正社員やパート・アルバイトなどの本業とは別に、内職や在宅ワークなどで副収入を得ている主婦は、所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。なぜ20万円かというと、10種類存在する所得のうち、ネットを利用した副業が「雑所得」に該当するからです。

かおり
ここでいう副業は、クラウドソーシングやポイントサイトなどのネットビジネスが前提です

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得のいずれにも該当しない所得をさします。

副業で得た所得が20万円以下かつその他の収入が給与所得のみの場合は、年末調整することで確定申告が不要になります

雑所得は以下の方法で計算します。

雑所得の計算式

総収入金額 - 必要経費 = 雑所得

ただし、副業や在宅ワークの種類によっては所得の種類が変わることもあるため、「副業=20万円以下」は確定申告不要という認識にならないよう注意してください。

2カ所以上で働く主婦も確定申告が必要

2カ所以上でアルバイトやパートで働く場合は「給与所得」に該当するため、副業と同じように確定申告が必要です。

給与所得とは、給与(給料)、賃金、賞与(ボーナス)などによる所得のことです。1か所の給与所得であれば、毎年12月に勤務先が年末調整を行ってくれるため、確定申告が免除されます。

しかし、2カ所以上から給与を得ている人は、自分で合算して所得税を計算しなければなりません。

給与所得の計算式は下記のとおりです。

給与所得の計算式

収入金額 - 給与所得控除 = 給与所得

給与所得控除額表

収入 給与所得控除
162.5万円以下 65万円
162.5万円超 180万円以下 収入×40%
180万円超 360万円以下 収入×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入×20%+54万円
660万円超 1000万円以下 収入×10%+120万円
1000万円超 220万円

勤務先から12月末または1月末頃に「給与所得の源泉徴収票」が配布されるので、確定申告書Aに合算して記入してください。

かおり
給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみの場合は確定申告書Aを利用します

収入金額が103万円以下の場合は、給与所得控除65万円とどなたでも受けられる基礎控除38万円を差し引き、所得が0円になります。また、住民税は収入が100万円を超えると納税義務が発生します。所得税としきい値が異なりますので、勘違いしないように注意してください。

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確定申告には白色申告・青色申告の2種類がある

毎年2月16日~3月15日までの期間が所得税の確定申告期間です。

所得税の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類の方法があり、申告方法や経費の考え方が異なります。

確定申告の基本は白色申告

一般的に確定申告といえば白色申告がスタンダードです。

青色申告に比べて難しい処理がなく、はじめて確定申告をする人でも十分対応できる範囲です。青色申告承認申請書を提出していない人=白色申告という認識で問題ありません。

個人事業主やフリーランサーなどの事業者であれば、収支内訳書を添付して税務署に提出します。また、2014年から白色申告の場合でも帳簿の保管が義務付けられました。

  • 収入金額(売上表など)や必要経費(仕入帳など)は7年間保管
  • 請求書や領収書は5年間保管

これらの書類は、税務調査が入った時提出できるように捨てないで大切に保管してください。

青色申告は節税メリットが大きい

青色申告とは、簿記を使って帳簿をつけることにより、税制面でさまざまな特典がついてくるオトクな方法です。

手間や労力はかかるものの、それだけ多くのメリットが青色申告にはあります。

青色申告の代表的なメリットは、簡易式簿記や複式簿記により帳簿を記録することで、10万円(簡易式)または65万円(複式)の「青色申告特別控除」を受けることができる点です。

またそれ以外にも、青色申告で確定申告を行うとさまざまな特典が付いてきます。特典について青色申告を受けるための条件とともにご紹介していきます。

青色申告を受けるための6つの条件

青色申告を受けるためには下記の6つの条件を満たす必要があります。

  • 不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかに該当すること
  • 簡易式簿記または複式簿記で記帳すること
  • 「個人事業に開業・廃業等届出書」を所轄の税務署に提出していること
  • 「青色申告承認申請書」を提出していること(開業してから2か月以内または青色申告を受けたい年の3月15日まで)
  • 所得税の納期限(2月16日~3月15日)を守ること
  • 各資料(総勘定元帳など)を7年間保管

青色申告の節税メリットは4つある

青色申告による節税メリットは下記の4つです。

  • 青色申告特別控除(簡易式簿記で10万円・複式簿記で65万円)
  • 青色専従者給与(家族や親戚に支払う給料が全額経費になる)
  • 30万円未満の資産を一括償却
  • 赤字の翌期繰越(3年間有効)

住民税の申告が必要なケースと必要書類を確認しよう!

所得税の確定申告はあたりまえのようにしているけど、住民税も確定申告があるの?
めぐみ

結論からいうと、年末調整や確定申告をしているのであれば、各役所で住民税を計算して自宅または会社に納付書が送ってくるため原則必要ありません。

そもそも住民税は、所得税のような国税とは違い地方税であるため、居住している市区町村が税額を計算します。所得税の確定申告を期限内(3月15日まで)に行った場合は、申告書を提出した税務署が市町村にあなたの所得を知らせてくれます。

そして、前年のあなたの所得に応じて住民税が計算され、自宅または会社に納付書が送られてきます。こちらから役所に申告する必要は一切ありません。

しかし、前述したように別途住民税を申告しなければならないケースもあります。年末調整または確定申告をしていない人で、かつ下記の4つのうちひとつでも該当される人は住民税の申告が必要です。

  • 年間98万円以上の給与所得がある人
  • 給与所得のある方で給与所得以外にも所得がある人(20万円超)
  • 退職などで年末調整をしていない給与所得者
  • 後期高齢者医療保険料・介護保険料の減額・国民健康保険料・国民年金・免除の申請をする場合

住民税の申告手続きは各自治体で行います。印鑑、申告書、源泉徴収票、控除証明書、マイナンバーカードなどを持参して近くの役所にいってください。

手続き等が心配な人は、事前に電話で必要なものを確認してから足を運ばれることを強くおすすめします。

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